301人以上ですから、主に大企業が対象ですが、
令和4年7月08日(金)以後に終了する事業年度の次の事業年度の開始日から
おおむね3か月以内に
直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられました。
例示: 事業年度が4月~3月の場合
令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表
詳細は以下の厚生労働省のウェブに男女の差異の算出や公表の方法が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
労働者数101人以上300人以下の企業には、
男女の賃金差異が情報公表の選択項目と一つとして追加されています。
100人以下の企業は努力義務とされています。