本年2022年10月から社会保険(医療、年金)の適応対象者が拡大します。
本年10月からは常時101人以上の事業所で働く短時間労働者、
2024年10月からは常時51人以上の事業所で働く短時間労働者へと拡大します。
対象となる短時間労働者は
1)1週間の所定(契約)労働時間が20時間以上
2) 月の賃金が8万8000円以上
3)継続して2ヶ月を超えて雇用する見込みである
4)昼間学生でないこと
月8万8000円ですから、
時給1000円で午前10時から午後4時までの1日5時間(お昼休み1時間)で平日勤務すると
1000円×5時間×5日=25,000×4週で10万円
3時半までの4時間半でも9万円ですので、多くの方が対象になるものと考えます。
社会保険の適用対象が増えれば事業主には社会保険料が新たに発生しますし、
短時間労働者の方にも社会保険料が発生します。
事業主、労働者それぞれ年間いくらの保険料負担が発生するのか、
労働者の場合、社会保険料を支払うことで将来いくらくらいの年金が受給できるのか。
簡単に試算できるシミュレーターが厚生労働省の特設サイトに用意されています。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
ご参考いただければと思います。