本年2022年1月より、65歳以上の労働者が活用できる制度として、雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設施行されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
条件・特徴など
1) 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
2) 2つの事業所の労働時間を合計し、1週間の所定労働時間が20時間以上
3) 2つの事業所の雇用見込みがそれぞれ31日以上
4) 労働者本人がハローワークに申し出を行い資格を取得すること(資格取得後任意脱退不可)
5) 労働者から請求があった場合、事業主は手続きに必要な証明を速やかに行う義務
6) マルチジョブホルダー制度を利用した労働者への不利益扱いの禁止
7) 事業主に雇用保険料納付義務
保険給付
失業時に、高齢者求職者給付金が一時金として労働者に支給される。(一定の要件を充足する必要あり)
給付金は被保険者期間により基本手当の30日分か50日分
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf