もにす認定制度をご案内します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu_00001.html
① もにす認定制度とは
もにす認定制度(障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度)とは、
障害者の雇用促進と雇用安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。
② 認定事業主となることのメリット
1)障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)が使用することによるブランド力向上効果が期待できます。
もにす認定事業主は、以下の商品等にマークつけることができます。
・商品
・サービスの提供の用に供する物
・商品、サービス、事業主の広告
・商品、サービスの取引に用いる書類、電磁気的記録
・事業主の営業所、事務所その他の事業場
・インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報
・労働者の募集の用に供する広告又は文書
2)日本政策金融公庫の低利融資対象となります
認定事業主は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」における低利融資の対象となります。
3)厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象となります
人材獲得面でのメリットが期待できます。
認定事業主の情報は、厚生労働省、都道府県労働局のホームページに掲載され、
社会的認知度を高めることができます。
ハローワークの求人票に認定マークを表示するなど、積極的な周知広報を行われます。
認定事業主に限定した合同面接会等も企画する場合があるとのことです。
4)公共調達等における加点評価を受けられる場合があります
認定事業主は、地方公共団体の公共調達、国・地方公共団体の補助事業において加点評価を受けることができる場合があるとのことです。
③ 認定事業主になるための基準
「認定基準」を全て満たす常時雇用する労働者が300人以下の中小企業事業主であれば認定事業主となることができます。
( 労働者数が45.5人未満であるために法定雇用障害者数が0人の事業主、株式会社以外の法人(社会福祉法人等)や個人事業主も申請を行うことが可能です。)
申請は事業主単位で行います。
主な【認定基準】
詳細は事業主向け認定申請マニュアル第4章をご参照ください。
1) 障害者雇用への取組(アウトプット)、取組の成果(アウトカム)、それらの情報開示(ディスクロージャー)の3項目について、
各項目ごとの合格最低点に達しつつ、合計で50点中20点以上を獲得すること
2) 雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上雇用していること
3) 指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用していること
その他の要件は、事業主向け認定申請マニュアル第4章をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu_00001.html
④ 認定事業主となるための手続き
必要書類を添付して、主たる事業所を管轄する都道府県労働局に申請します。
審査を経て、基準を全て満たしていることが確認された場合は、各都道府県労働局から認定通知書が交付されます。
認定審査には3か月ほどの期間をようするとのことです。
障害者雇用にはすでに多くの中小企業の社長さまが取り組んでいらっしゃると思います。
公的認定制度を活用し、御社のブランドイメージの向上、人材獲得、有利な融資などに繋げていただければと思います。