なるほどと思った報道です。
コロナウィルス感染拡大のために、発熱などで自宅待機を会社から指示された社員に対して、健康保険による傷病手当金の支給を認めるとのことです。
現在、休校により休みを余儀なくされた方のために雇用保険を利用した休業手当の支給なども検討されています。
雇用保険、健康保険と様々なセーフティネットが絡み合い、なかなか理解しづらい状況でもあります。
傷病手当は、私傷病などで4日以上労務不能となった場合に、賃金(標準報酬月額)の2/3の給付を健康保険から受けられる仕組みです。
通常は労務不能を証明する医師の意見書が必要ですが、今回は企業が労務不能を証明するれば支給を認めるとのものです。
保険証に記載の保険者さんのウェブなどで手続きは確認できます。
利用も簡易ですので、適宜活用いただければと思います。