大企業は本年4月から、中小企業は来年4月から施行される時間外労働の上限規制について、
厚生労働省の労働条件政策課の方がとてもわかりやすく説明なさっていたので、こちらでも紹介いたします。
① 前提、これまで
社員がその会社で何時間働くのかは、本来は会社と社員との間の契約で決まることですので、国がどうこう言うべきものではありません。
ただし、会社と社員とでは実際の力関係が異なりますし、社員も長く働けばその分収入も増えますので、どうしてもそこに無理が生じます。
そのような背景から国は労働基準法により、会社と社員との間の雇用契約のガイドラインを定め、その順守を会社に求めています。
具体的には1日の労働時間は休憩を除き8時間、週の労働時間は40時間とし、それを超えて時間外労働(残業)をするときには
社員の代表者と会社とでの別に交渉を行い、時間外労働についての協定を結ぶことを義務付けました。
これが36協定といわれるものです。(労働基準法36条に沿って結ばれる協定ですので条文をとってサブロク協定と呼ばれています。)
労働基準法では36協定で締結できる残業時間の上限を月45時間以内、年間360時間以内と定め、過度な時間外労働の歯止めとしていました。
ただ、この上限時間の違反には罰則が定められおらず、
かつ、業務繁忙などの特別な理由の場合には別に協定することで、上限を上回る時間外労働を許容していました。
結果、上限の無い時間外労働が法に違反せずに可能となっていました。
②これから
今回の労働基準法の改正の最大のポイントは
たとえ労使が合意しても超えることのできない上限を定めたことです。
1)時間外労働は原則月45時間、年間360時間とする。
2)労使が別に協定で合意しても年間720時間を超えることはできない。
3)かつ、単月で100時間未満、複数月平均で80時間以内としなければならない。
4)月45時間を超える回数は、年間6回までとする。
以上を定め、かつ、これに違反する場合には30万円以下の罰金、または6ヶ月以下の懲役と罰則をもうけ強制力をもたせました。
雇用契約は私的自治の範囲であるので、国がとやかく口出しをするものではないし、労働組合と会社とが対等な立場で協定すれば、なおさら口出しするべきでは無い。
このような考え方から大きく転換しています。
すでにご存知の方も多い事柄かとは思いますが、とてもわかりやすい説明でしたのでご紹介いたしました。