とても良い記事を目にしたのでお知らします。
来年2020年4月施行予定で、週20時間未満の障害者を雇用する会社に給付金を支給することが厚生労働省の障害者雇用分科会から答申されたとのことです。
これはとても素晴らしい事だと思います。
現在の障害者雇用率のカウント基準である週20時間以上の雇用は、とくに重度障害者にはとても高いハードルになっている。
そのように実感しています。
今回の答申では週の所定労働時間が10時間以上20時間未満で働く障害者を特定短時間労働者として定義し、その方を雇用する会社に特例給付金を支給するとしています。
週10時間であれば、例えば午前中2時間だけのショートタイムワークが可能になります。
これは障害者雇用の間口を大きく広げることになる。そのように実感しています。
まだ、1年あまり先のことですが、とても素晴らしいニュースですのでみなさまにお知らせいたしました。