労働安全衛生法では長時間労働者に対しての面接指導が事業者に義務付けられています。
実施しないことに対しての罰則は定められていないのですが、大切な社員の方が長年月健康に安全に仕事で活躍ができること。
これは中小企業経営において最も大切なことの一つであると確信しています。
法に沿って義務を果たすことで過剰でも過小でもない、適切な健康安全配慮ができるのだと思います。
従来は以下の条件の全てに当てはまる労働者に対しての産業医の先生による面接が義務付けられていました。
1) 1週間あたり40時間を超える労働が1ヶ月あたり100時間以上であること。
上記の超える時間=(労働時間数+延長時間数+休日労働時間数)−(その月の総暦日数÷7×40
2)疲労の蓄積
3)労働者からの申し出
ただし、2)の疲労の蓄積については客観的な判断が難しいことから、3)の申し出があったことで「蓄積がある」と判断されます。
今回の働き方改革により、労働安全衛生法が改正され、1)の100時間が80時間に短縮されます。
また、対象となる労働者には課長さんや部長さんなど管理監督者の方も含まれます。
面接指導後、事業者は面接を受けた労働者の健康を保持するために必要な措置についての意見を産業医の先生から聴く義務も生じます。
必要な措置としては
1)労働者に就業場所を変更する
2)労働者の作業を変更する
3)労働時間を短縮する
4)深夜業などに従事していれば、その回数を減らす。
などが例示されています。