おはようございます。
支部の出店内容は社労士の業務や身近な年金のことなど、
簡単な丸ばつ式のクイズに答えていただき、
お答えいただいた方にもれなくガラガラクジを回していただいて、
粗品をお持ち帰りいただくというものです。
私は午後からでしたが、午前中の先生方が奮闘なさった様子で
すでに多くの方にお答えいただいておりました。
ご用意いただいていた1000枚のアンケートは午後の早い時間に終了いたしました。
そのクイズの中に大阪府の最低時給は936円でしょうか?
という問題がありました。
正解は○ですが、
この10月から全国で最低賃金(時間給)が改定になっています。
私が仕事で実際に関わる地域は以下のようになっています。
左が改定後の金額、()内は改定前の金額です。
埼 玉 898 (871)
東 京 985 (958)
山 梨 810 (784)
大 阪 936 (909)
私が運営している関東の事業所は東京、埼玉、山梨にそれぞれ工場や事務所を構えていますが、
東京と山梨とでは22%も時給額が異なります。
今後、例えば生産拠点を強化するのであれば、
東京や埼玉ではなく山梨にということが合理的な選択となります。
大阪は909円から3%上がり936円となっています。
今後の見通しですが、全国の加重平均で1000円まで政府主導で上げていと言われています。
今後も年率3%の上げ幅が設定されるとして、大阪ではおおよそ3年から4年は上がっていきます。
社会保険料の負担や、今後の均衡待遇への対応による諸手当や賞与の算定方式の引き上げなどを考えると
事業規模にもよりますが、工数削減(雇用時間短縮)の細かな積み上げやアウトソースの活用度の違いが
中小企業の経営成果の違いとなって現れるものと考えます。