雇用保険に教育訓練給付金という制度があります。
制度は大きく二つに別れています。
対象者: 受講開始日現在、雇用保険の支給要件期間が3年以上ある方
(初めて支給を受けようとする方には当分の間1年以上でOK)
受講開始日時点で被保険者でない方(退職された方)は、被保険者資格喪失日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であればOK.
以前制度を利用された方は、前回の給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していればOK
支給額: 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当額。
ただし、最大10万円、4千円未満では支給されません。
こちらの制度が来年4月から拡充され、キャリアアップ効果の高い講座に限りという条件付きですが、
給付率が上記の20%から40%に引き上げられるとのことです。
春先以降にキャリアップを図ろうとしている方や、社員に自己研鑽を奨励されている企業さまには朗報です。
また、もう一つの給付である
についても、対象講座や給付率が拡充されるとのことです。
専門実践教育が企業にとっては活用が難しいように思えますが、
一般教育訓練給付金制度については社員の方のスキルアップへの活用が容易であると考えます。
雇用保険料については、会社、社員がそれぞれ毎月一定額を支払っています。
元をとるということではありませんが、制度を積極的に活用し生産性向上を進めて行きましょう。