以前から少し気になっていたことの一つに
製造工場などで制服や安全靴の着用を作業上義務付けた場合に、
その着用のために着替え時間は労働時間に含まれるのではないか?
ということがありました。
ただ、就業前に作業着に着替えるのは「当たり前」だし、
仕事そのものではなくて仕事の準備のためものだから
労働時間に含むのはどうか?とも思うし、
所定時間内であれば、上司や管理者や見ている中だから業務に他ならないけれど、
作業着への着替えは時間がであれば、更衣室で同僚と話をしながらとか、
特に指揮命令を受けて行うものではないし。
というようなモヤモヤ感もありました。
今回、とてもわかりやすい基準に出会いました。
平成12年3月9日に最高裁が基準を示しており、
1)事業所内において行うこと
2)義務付けられている。もしくはせざるを得ない。
3)費やした時間が社会通念上必要とされる時間であること。
すると、
① 作業着や安全靴の着用は義務付けられている。:2)に該当
②ー1) 作業着への着替えや安全靴の着用は会社で行うように定められている : 1)に該当
②ー2) 作業着や安全靴は自宅や寮で着用し、出勤することが認められている。: 1)に非該当
以上のように分けて考えることができます。
②−1の場合は作業着への着替えなどは時間外労働となり、
3)世間一般が見て必要だろうとする時間が時間外労働として認められるということになります。
特に②ー2)のように会社のみでの着替えを強制しておらず、
自宅から作業に義務付けられた着衣での出勤を認めている場合には、
本人の希望で私服で通勤し、会社で私服から作業着に着替えたとしても
その時間は時間外労働として認める必要はないということになります。
とても明快になりました。
御社も就業規則や内規などで、作業着の着用や私服からの着替えを
どのように義務付けているのかを一度点検なさってはと思います。