雇用保険法 雇用安定事業による助成金を紹介していきます。
第13回 (13) 両立支援等助成金(育児休業等支援コース:職場復帰後支援)
① 制度の概要
育児休業からの復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある社員のため、
新たな制度導入などの支援に取り組んだ中小企業事業主に助成金が支給されます。
② 受給要件
1)中小企業事業主である。
中小企業事業主の要件 | 資本金(出資総額) | 常勤社員数 | |
小売業(飲食店含む) | 5000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
製造業などその他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
2)平成30年4月1日以降に、子の看護休暇制度または保育サービス費用補助制度を
修行規則や労働協約に規定している。
*平成30年3月31日以前に制度を既に導入している事業主でも、
平成30年4月1日以降に要件に沿った制度内容に改正し、
社員に利用させた場合は対象となります。
子の看護休暇制度:小学校に入学するまでの子の看護等のために通常の有給休暇と別に
取得できる有給休暇であって、時間単位で利用できる制度
保育サービス費補助制度:小学校に入学するまでの子供への臨時的・一時的な保育サービス
の費用の一部を補助する制度
*保育所や認定こども園、家庭保育事業等による恒常的な保育を除きます。
対象例:ベビーシッター、一時預かり、ファミリー・サポート・センター
家事支援サービス、病児・育児保育など
3)就業規則や労働協約に規定する育児休業を1ヶ月以上取得した社員について
育児休業から原職等への復帰後6ヶ月以内に、上記2)の制度について一定の利用実績がある
ーーーーーーーー
育児休業とは
− 育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業
ー同法第23条第2項に規定する3歳に満たない子を養育する労働者に関する代替措置
ー同法第24条第1項に規定する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置
ー有期契約労働者が入社1年を経過する前に申し出た場合に育児休業を認める等、
法律を上回る育児休業
ー育児休業期間中に臨時的・一時的に就労した場合は、月に10日(超える場合は80時間)以下
である場合は育児休業と判断されます。
臨時的・一時的な就労:育児休業開始当初は全日休業していたが、突発的事態に対応するため
都度事業主と合意の上、他の社員では代替不能な臨時の業務を行う場合などは該当。
育児休業開始当初より、あらかじめ決められた1日4時間で月20時間勤務する場合や
毎週特定曜日、時間に勤務する場合は該当しません。
ーーーーーーーー
一定の利用実績
子の看護休暇制度:復帰した社員が復帰後6ヶ月以内に1人20時間以上取得していること。
夫婦で同じ会社に勤めている場合は、夫婦で合計して20時間以上取得していること。
保育サービス費用補助制度:復帰した社員が復帰後6ヶ月以内に1人3万円以上補助を受けていること。
4)対象社員を育児休業(産後休業)開始日に雇用保険被保険者として雇用していたこと。
5)対象社員を復帰後継続して雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用しており、
支給申請日に雇用していること。
*期間中に一定の就労実績があることが必要です。
一定の就労実績:就労予定日数に対して実就労日の割合が5割以上であること。
就労日数には、年次有給休暇、母性健康管理措置としての休業、産前産後休業
育児休業、介護休業、子の看護休業、介護休暇等法に基づき請求できる休業
雇用調整助成金の受給対象となる休業を含めます。
就業予定日数には、就業規則や労働協約で規定する育児・介護のための所定労働日数の
短縮措置により所定労働日から除外された日は、就労予定日数に含めまさん。
ただし、実際に勤務しないまま申請期限を迎えた場合は支給対象外となります。
及び育児のための短時間勤務制度について、就業規則や労働協約に規定している。
9)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し
都道府県労働局長に届け出ており、計画を公表し、社員に周知するための措置を講じている。
*次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定事業主は除きます
③ 受給可能額
1)制度導入時:28万5千円 (生産性要件を満たした場合は36万円)
*制度導入時のみの申請はできません。平成30年3月31日時点で本助成金の
要件を満たした制度を導入していた場合は、制度利用時のみの申請は可能です。
*子の看護休暇制度、保育サービス費用補助制度のいずれかについて、
1事業主当たり1回まで支給されます。
2)制度利用時
❶ 子の看護休暇制度
社員が取得した休暇1時間当たり1000円(生産性要件を満たした場合は1200円)
*1企業当たり1年度200時間(生産性要件を満たした場合は240時間)を上限
*最初の支給申請日から3年以内に5人まで
❷保育サービス費用補助制度
事業主が負担した費用の3分の2の額
*1企業あたり1年度20万円(生産性要件を満たした場合は24万円)を上限
*最初の支給申請日から3年以内に5人まで
④ 受給の手続き
1)申請期限:育児休業取得者の育児休業終了日翌日から6ヶ月経過日の翌日から2ヶ月以内
2)申請先:本社(人事部門が所在する事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部
3)必要書類は以下のリンク先にて確認いただけます。
以上、雇用保険法 雇用安定事業による助成金、
(13) 両立支援等助成金(育児休業等支援コース:職場復帰後支援)についてご紹介いたしました。
本助成金をきっかけにして両立支援制度を整備し、
御社の働き方改革、有能な人材の定着、生産性アップによる業績向上といった
好循環作りにお役立ていただければと幸いです。