本日(8月1日)より健康保険における自己負担限度額が変更されます。
高額療養費制度は事前に健康保険協会や健康保険組合に連絡し「認定証」を手配し、
病院の窓口に認定証を提示をすると、窓口での支払いが自己負担限度額までにできる制度です。
(平成24年3月までは入院のみでしたが、平成24年4月からは外来でも利用できます。)
事後に還付される制度ではありませんので、一時的に高額な医療費を立て替える必要がありません。
(*義肢装具の支給の際などに適用される療養費の制度では病院の窓口ではなく
補装具製作事業者に補装具代金を立て替え、療養費の還付請求とあわせて
自己負担限度額との差額を還付請求することになります。)
本年8月1日以後の所得区分や自己負担限度額は以下の通りです。
年齢 | 標準報酬月額 | 報酬(毎月の給与や手当等)【半期毎のボーナス等は含まない】 | 1か月あたりの医療費の自己負担限度額 | 年4回目以降の負担限度額 |
70歳未満 | 83万円以上 | 81万円以上 | 252,600円+(医療費- 842,000)×1% | 140.100円 |
53万円〜79万円 | 51万5千円以上81万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
28万円〜50万円 | 27万円以上51万5千円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
26万円以下 | 27万円未満 | 57,600円 | 44,400円 | |
低所得者 | 生活保護、市民税非課税世帯など | 34,500円 | 24,600円 | |
70歳以上75歳未満 (平成30年8月以降) | 標準報酬月額 | 報酬(毎月の給与や手当等)【半期毎のボーナス等は含まない】 | 1か月あたりの医療費の自己負担限度額 1)外来(個人ごと) 2)外来・入院(世帯)とも | 年4回目以降の負担限度額 |
83万円以上 | 81万円以上 | 252,600円+(医療費- 842,000)×1% | 140.100円 | |
53万円〜79万円 | 51万5千円以上81万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
28万円〜50万円 | 27万円以上51万5千円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
26万円以下 | 27万円未満 | 1)外来:18,000円 | 1)外来年間上限:144,000円 | |
2)外来・入院(世帯) 57,600円 | 2)外来・入院(世帯)多数回 44,400円 |
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低所得者II | 市区町村民税非課税者等 | 1)外来:8,000円 | ||
2)外来・入院(世帯):24,600円 | ||||
低所得者Ⅰ | 被保険者・扶養家族の収入から経費など控除後の所得がゼロ | 1)外来:8,000円 | ||
2)外来・入院(世帯):15,000円 |
*表にある「医療費」は3割負担の方であれば、自己負担額÷0.3=医療費で算出します。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では扱いが異なります。
ご注意ください。
① 70歳未満
1)各月ごと、同一の診療ごと、同一の医療機関ごとに適用されます。
* 外来と入院はそれぞれの負担金により適用の有無を確認します。(合算しません。)
* 医科と歯科もそれぞれの負担金により適用の有無を確認します。(合算しません。)
2)ただし、同じ方が複数の医療機関にかかった場合、それぞれ21,0000円以上の自己負負担額は、
医科・歯科、入院・通院を合算できます。
3)同一世帯で同じ月に、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上あれば、
世帯で合算できます。
②70歳以上75歳未満
1)異なる医療機関、医科と歯科の区別なく合算できます。
2)各月1日から末日までの受診について確認します。
3)同一世帯内(70歳以上75歳未満の世帯)の同一月内の全ての自己負担額を合算できます。
③ 75歳以上(後期高齢者医療制度)における高額療養費制度
所得 | 1か月あたりの医療費の自己負担限度額 | 年4回目以降の負担限度額 |
課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費- 842,000)×1% | 140.100円 |
課税所得380万円以上 現役(並み所得者)II | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
課税所得145万円以上 現役(並み所得者)Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
課税所得145万円未満 一般 | 1)外来:18,000円 | 1)外来年間上限:144,000円 |
2)外来・入院(世帯) 57,600円 | 2)外来・入院(世帯)多数回 44,400円 |
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低所得者II 世帯全員が住民税非課税 低所得Ⅰ以外 | 1)外来:8,000円 |
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2)外来・入院(世帯):24,600円 | ||
低所得者Ⅰ 世帯全員の所得がゼロ 世帯全員が住民税非課税で、老齢”福祉”年金受給者 | 1)外来:8,000円 | |
2)外来・入院(世帯):15,000円 |
後期高齢者の場合、標準報酬月額ではなく所得(収入ではなく各種控除後の所得です)により
区分されています。
本年8月の変更では70歳以上で現役並みに収入がある方への負担が増えている印象があります。
社会保険制度には所得再分配機能がありますので、そういうものなのかもしれませんし、
別に医療費控除といった税制上の配慮も図られてはいます。
それでも、病気になりやすさは所得の多寡に関わるものではなく、その重篤度も同様です。
同じ医療を受けて、大きくその負担額が異なる点についてはやはり違和感を覚えます。
④高額介護合算療養費
世帯内で同じ医療保険(協会なら協会、組合なら組合)に加入している方の
8月からⅠ年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、
基準額を超える場合に超過した額が支給されます。
自己負担額からは高額療養費や高額介護(予防)サービス費の支給額を控除して計算します。
*医療保険、介護保険のいずれかの自己負担額がゼロ円の場合は支給されません。
*70歳未満の方の自己負担額は医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に
21,000円以上である場合に合算の対象となります。
*差額ベッド代や入院時の食事負担額は対象となりません。
*超過額が500円以下の場合は支給されません。
年齢 | 標準報酬月額 | 報酬(毎月の給与や手当等)【半期毎のボーナス等は含まない】 | 基準額 |
70歳未満 | 83万円以上 | 81万円以上 | 212万円 |
53万円〜79万円 | 51万5千円以上81万円未満 | 141万円 | |
28万円〜50万円 | 27万円以上51万5千円未満 | 67万円 | |
26万円以下 | 27万円未満 | 60万円 | |
低所得者 | 生活保護、市民税非課税世帯など | 34万円 | |
70歳以上75歳未満 | 標準報酬月額 | 報酬(毎月の給与や手当等)【半期毎のボーナス等は含まない】 | 基準額 |
28万円以上 (高齢受給者証の負担割合が3割の方) | 27万円以上 | 67万円 | |
26万円以下 | 27万円未満 | 56万円 | |
低所得者II | 市区町村民税非課税者等 | 31万円 | |
低所得者Ⅰ | 被保険者・扶養家族の収入から経費など控除後の所得がゼロ | 19万円 |
本制度でも70歳未満の標準報酬月額が53万円〜79万円の方は
135万円から141万円に6万円の引き上げ、
83万円以上の方では176万円から212万円と36万円の引き上げとなっています。
⑤75歳以上(後期高齢者医療制度)における高額介護合算療養費制度
世帯内の後期高齢者医療制度加入者全員の
8月からⅠ年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、
基準額を超える場合に超過額が支給されます。
尚、自己負担額からは高額療養費や高額介護(予防)サービス費の支給額をマイナスします。
*後期高齢者医療制度、介護保険のいずれかの自己負担額がゼロ円の場合は支給されません。
*差額ベッド代や入院時の食事負担額は対象となりません。
*超過額が500円以下の場合は支給されません。
所得 | 自己負担限度額 |
課税所得145万円以上 | 67万円 |
課税所得145万円未満 一般 | 56万円 |
低所得者II 世帯全員が住民税非課税 低所得Ⅰ以外 | 31万円 |
低所得者Ⅰ 世帯全員の所得がゼロ 世帯全員が住民税非課税で、老齢”福祉”年金受給者 | 19万円 |
応能負担と応益負担という考え方があり、社会保障制度はそのバランスであるとは思います。
ただ、所得が高い方も含め、健康未病であるための生活習慣づくりに取り組んでおり、
そのために多くのコストをかけている方も多くいらっしゃると思います。
モラルハザードのような状況を回避するためにも、
そのような自己努力に対する経済的配慮などを合わせて行る必要があるのではないかなとは思います。