災害が起こると、企業として何かできないかと考えます。
取引先に対する優遇策や支援物資の提供など直接支援はもちろんですが、
その地域に対して役に立つことができれば、働く人の働きがいにもなります。
税のことはとてもわかりにくく、税理士の先生の独占業務でもありますが、
一般論としては地方応援税制(企業版ふるさと納税)制度があります。
これは内閣府地方創生推進事務局が認定した地方自治体による
まち・ひと・ しごと創生寄附活用事業に青色申告法人が2020年3月31日までに
1回あたり10万円以上の寄付金を支出すると、法人事業税、法人住民税、法人税の額から
以下の表に示す額を控除することができます。
法人事業税からの控除額 | 寄付金の合計額×10% (法人事業税額の15%gが限度) |
法人住民税からの控除額 | 寄付金の合計額の20% (法人住民税の20%を限度) |
法人税からの控除額 | 次の1)2)のいずれか少ない金額(法人税額の5%を限度) 1)寄付金の合計額×20%ー法人住民税から控除した金額 2)寄付金の額×10% |
単純に考えると、100万円の寄付を行うと、
法人事業税:10万円、法人住民税:20万円、法人税:0 (20万円ー20万円=0)で
合計30万円の税額控除が受けられる。
同時に寄付金の約30%は損金参入できるので、合計で約60万円の法人関係税の
軽減を図ることができると紹介されていまます。
今回の降雨災害による事業は今後のことかと思いますが、
熊本県益城町の事業や岩手県陸前高田市の事業などが対象として示されています。
具体的にいくらするのか、その経営に対する影響などは
顧問の税理士の先生にご相談いただければと思いますが
企業が世の中のためにできることの一つして頭においておければと思います。