雇用保険法 雇用安定事業による助成金を紹介していきます。
第10回 ➓ 両立支援等助成金(育児休業等支援コース:前半育児休業取得時)
① 制度の概要
「育児復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って社員に育児休業を取得、
職場復帰させた中小企業事業主に支給される助成金です。
② 受給要件
1)中小企業事業主である。
中小企業事業主の要件 | 資本金(出資総額) | 常勤社員数 | |
小売業(飲食店含む) | 5000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
製造業などその他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
2)育児休業支援プランにより、社員の円滑な育児休業の取得及び職場復帰を
支援する措置の実施を、申請予定社員の育児休業(または産後休業)開始日前日までに
厚生労働省の規定例に沿って規定し、社内報などで社員に周知している。
fullsizeoutput_585 180625育児休業支援プラン策定マニュアル
【育児休業】に該当するもの
− 育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業 180626育児休業
ー同法第23条第2項に規定する3歳に満たない子を養育する労働者に関する代替措置
ー同法第24条第1項に規定する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置
ー有期契約労働者が入社1年前に申し出た会社の制度に基づく育児休業も
ー育児休業期間中に臨時的・一時的に就労した場合は、月に10日(超える場合は80時間)以下
である場合は育児休業と判断されます。
【産後休業】に該当するもの
ー 労働基準法第65条第2項に基づく休業
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
但し、産後6週間(強制休業期間)を経た後は、本人が請求した場合、
医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
3)雇用保険の被保険者といて雇用している育児休業予定社員(またはその配偶者)の
妊娠について把握した後、おおよし育児休業開始日2ヶ月前までに
社員の上司、または人事労務担当者による面談を行い180625【育】様式第2号「面談シート」に
結果を記録している。
4)育児休業取得者のための育児休業支援プランを作成している。
5)育児休業支援プランに基づき、育児休業(または産後休業)開始日前日までに
休業予定者の業務の引き継ぎを実施させている。
6)3)〜5)に該当する社員に3ヶ月以上の育児休業(産後休業)を取得させている。
7)上記の社員を育児休業(産後休業)開始日に雇用保険の被保険者として雇用している。
8)育児介護休業法に規定する育児休業の制度、及び育児のための短時間勤務制度について
就業規則や労働協約に規定している。
9)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、
都道府県労働局長に届け出ている。行動計画を公表し、労働者に周知している。
*同法第15条の2にもとづく認定事業主の方を除きます。
③ 受給可能額
1企業あたり2名まで(正社員や期間の定めのない社員、有期契約社員、各1名)
一人当たり28万5千円(生産性要件を満たした場合は36万円)
③ 受給の手続き
1)申請期限:育児休業取得者の育児休業開始日から3ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内
産後休業後引き続き育児休業する場合は産後休業開始日を起算日とします。
2)申請先:本社(人事部門が所在する事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部
3)必要書類は以下のリンク先にて確認いただけます。
以上、雇用保険法 雇用安定事業による助成金、
➓ 両立支援等助成金(育児休業支援コース:前半育児休業取得時)についてご紹介いたしました。
少し介護離職防止支援コースよりはハードルが低いでしょうか。
社員の離職が少ないことは好業績の必須条件です。
本助成金をきっかけにして両立支援制度を整備し、
御社の働き方改革、人材確保、業績向上といった好循環作りに
お役立ていただければと幸いです。
次回は後半、職場復帰時の助成についてご紹介予定です。