昨夜、大阪府社労士会北東支部の研修会が開催されました。
元労働基準監督署の署長であり、長年月監督官としての経験も豊かな
早川先生による2時間あまりの講義を拝聴する機会を得ました。
社員がいきいきと働く健康で安全な職場を実現する。
そのような信念をもたれた講義はとても短く感じ、得るものばかりの2時間でした。
支部の準備に携わった先生方、早川先生誠にありがとうございました。
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先生から、こちらのリーフレットは必読とご案内をいただきました。
労働相談の件数は資料として開示されていますが、
年間12万件程度。
その中で労働基準法、労働安全衛生法に関わる案件として
申告が受理されるものはおよそ3000件程度。
その中でも賃金不払いがおよそ70%で最多、その後解雇10%強と続きます。
監督官による定期監督での違反状況ですが、
6500件ほど監督を実施し、違反事業場数が4600件あまり
70%以上で違反がしてきされます。
労働基準法はもちろんですが、労働安全衛生法はその範囲が多岐に渡っており
全く違反していない事業場はほぼ皆無とおっしゃっていました。
労働安全衛生法は、実際に多くの働く仲間が傷ついてきた事実があり、
その再発を防止するための決まりごとを逐次定めています。
そのことを理解して遵守していくことが人間の知恵なのだと思います。
違反の内訳としては
① 労働基準法関係の違反
1)労働時間
2)割増賃金
3)労働条件の明示
4)就業規則
5)賃金台帳
② 最低賃金法関係の違反
③ 労働安全衛生法関係の違反
1)健康診断(66条)
2)安全基準(20〜25条)
3)作業主任者(14条)
4)衛生基準(20〜25条)
5)定期自主検査(45条)
6)作業環境測定(65条)
7)衛生管理者(12条)
8)安全衛生委員会(17〜19条)
9)注文者(31条)
が挙げられていました。
また、告訴・告発が行われた場合、その場合は必ず強制捜査にいたり、
その事実が確認されれば送検となります。
送検事案は厚生労働省の通達により積極的に公表することとされています。
社名所在地など明示されます。
事案は1件の違反などとなっていますが、これは確実に立件できるもののみに
絞って送検が行われるからです。
【労働条件通知書】の重要性
先生のご講義の中で、入社に先立ちしっかりと労働条件通知書を提示し、
労使でその内容をしっかりと確認し、双方が納得する。
会社はその控えを保管し、常に個々の労働者の労働条件を確認できるようにする。
そのことの大切さを力説なさっていました。
時間にしろ、賃金にしろ、安全衛生にせよ、
双方が話をする。働く方がそれらのことを会社ときちんと話ができる。
そのように理解されることがとても大切である。
そのことを改めて勉強いたしました。
個々の事項についてのご不明につきましては、
ご依頼いただければ説明に伺いますし、
顧問の社労士の先生にご相談なさったり
お近くに監督署にご相談に行かれることが何よりかと思います。