雇用保険法 雇用安定事業による助成金を紹介していきます。
第8回 ❽ 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
① 制度の概要です。
男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みを行い、
男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた事業主に支給されます。
② 受給要件
受給にあたっては以下のすべての要件を満たしている必要があります。
(1)雇用関係助成金に共通の要件を満たしていること
(2)平成28年4月1日以降、
男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りのために以下の取り組みをしていること
ア 男性労働者を対象に、育児休業制度利用促進のための資料などの周知活動
イ 管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
ウ 男性労働者の育児休業取得についての管理職向け研修の実施
* 上記の取り組みは、支給対象男性労働者の育児休業開始日前日までに行う必要があります。
(3)雇用保険の被保険者として雇用している男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する
連続5日以上(大企業は14日以上)の育児休業を取得させたこと
* 出生日から8週間後までに開始する育児休業を対象としていますが、
育児・介護休業法(第2条第1号)に基づく休業の場合は、子の出生日以前に開始し、
出生後8週間の期間を含む育児休業も対象となります。
* 8週間以内は子の出生日当日を含む57日間とされています。
(4)育児・介護休業法(第2条第1号)に規定する育休業の制度、及び(第23条第1号)に規定する
所定労働時間の短縮措置について就業規則などに規定していること。
(労使協定により短縮措置が困難な業務に従事する労働者を定めた場合は(第23条第2項)に基づく
始業時刻変更等の措置)
尚、規定は支給申請日に施行されている育児・介護休業法の定める水準を満たしていること。
(5) 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、
都道府県労働局長に届け出ていること。
一般事業主行動計画を公表し、従業員に周知するための措置を講じていること。
③ 不受給要件
以上を満たす場合でも、
(1) 不正受給をしてから3年以内など、上記雇用関係助成金に共通の要件において受給不能としている事業主
(2) 支給申請日前日から1年以内に、以下の法律に照らして重大な違反があること
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、男女雇用機会均等法
パートタイム労働法(短時間労働者雇用管理の改善等に関する法律、女性活躍推進法
*重大な違反があり、助成金支給が適切でないと認められる場合です。
*育児・介護休業法の重大な違反については、支給申請後、支給決定までの行われたものを含みます。
(3) 支給申請時点で、育児・介護休業法に違反し、同法(56条)に基づく助言、指導を受けたが
是正していない場合
(4) 故意に支給申請書に虚偽の記載を行い、又は実態と異なる偽りの証明を行なった場合。
*管轄労働局長が特に悪質と認めた場合は、共通要件に規定する不正受給に該当するとされます。
③ 支給額
(1)1人目の育休取得 ()内は生産性要件を満たす場合 180529生産性要件
中小企業:57万円 (72万円)
中小企業以外:28万5千円 (36万円)
(2)2人目以降育休取得
a) 育休5日以上
中小企業: 14万2500円 (18万円)
中小企業以外: 対象外
b) 育休14日以上
中小企業: 23万7500円 (30万円)
中小企業以外:14万2500円 (18万円)
c) 育休1ヶ月以上
中小企業: 33万2500円 (42万円)
中小企業以外:23万7500円 (30万円)
d) 育休2ヶ月以上
中小企業以外: 33万2500円 (42万円)
④ 受給手続・申請先
(1) 申請期限: 育児休業開始日から起算して連続5日(大企業14日)を経過する日の
翌日から2ヶ月以内
* 育児休業期間の長さに関わらず14日以内です。
休業期間中に申請期間が終了する場合もありますので、注意が必要です。
(2) 申請先: 本社(人事部門)所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部
(3) 提出書類の詳細はこちら
以上、雇用保険法 雇用安定事業による助成金、
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)についてご紹介いたしました。
御社の働き方改革、人材確保にお役立ていただければと幸いです。