雇用保険法 雇用安定事業による助成金を紹介していきます。
第7回 ❼ トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
① 制度の概要です。
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、
ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成。
それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、
求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、
その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とする制度です。
※ 職業紹介事業者:厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、
届出を行った無料職業紹介事業者、
または無料船員職業紹介事業者(船員雇用の場合)のうち、
本奨励金の取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目の
いずれにも同意する届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金の取扱い標識の交付を受け、
これを事業所内に掲げる職業紹介事業者
② 受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1) 対象労働者がハローワーク・紹介事業者等からの紹介日において、次のイ~ニのいずれにも該当しない
イ 安定した職業に就いている
ロ 自営業又は役員に就いている者で1週間当たりの実働時間が 30 時間以上
ハ 学校に在籍している( 卒業する年の1月1日を経過している者で、卒業後の就職内定が無い者は除く。)
ニ トライアル雇用期間中の者
(2) 次のイ~ヘのいずれかに該当する
イ 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望している
ロ 紹介日において学校卒業日翌日から当該卒業年度の翌年度以降3年以内にあり、
卒業後安定した職業に就いていない
ハ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している
ニ 紹介日前に離職している期間が1年を超えている者
ホ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者で、
紹介日前に安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えている
ヘ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~hまでのいずれかに該当する
a生活保護受給者 b母子家庭の母等 c父子家庭の父
d日雇労働者 e季節労働者 f中国残留邦人等永住帰国者
gホームレス h住居喪失不安定就労者
(3) ハローワーク・紹介事業者等に提出した求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れる
(4) 原則3ヶ月のトライアル雇用をする
(5) 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間)下回らない
* 上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間
(6)このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などがあります。
② 受給額
【支給対象期間】
(1)支給対象者のトライアル雇用日から1か月単位で最長3か月間
(2)支給対象期間中の各月の月額の合計額をまとめて1回で支給
【支給額】
(1) 支給対象者1人につき月額4万円
※対象者が母子家庭の母等、父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円
* 重要 若年者雇用促進法に基づく認定事業主について一部拡充
若者雇用促進法に基づく認定事業主が、35才未満の対象者に対してトライアル雇用を実施する場合、
1人あたりの支給額が最大5万円(最長3ヵ月)となります。
(2) ただし、次のイまたはロの場合、その月分の月額は、
それぞれに示す期間中に実際に就労した日数に基づいて次のハによって計算した額となります。
イ 次のa~bのいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合
a 支給対象者が支給対象期間の途中で離職(次の(a)~(d)のいずれかの理由による離職に限る)した場合
離職した月の一日から離職日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数
(a) 本人の責めに帰すべき理由による解雇
(b) 本人の都合による退職
(c) 本人の死亡
(d) 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
b トライアル雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した場合
常用雇用移行日の前日の属する月の一日から当該移行日の前日までの
トライアル雇用期間中に実際に就労した日数
ロ 支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合
その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し
付与を義務付けられている休暇は就労した日数とみなす)
ハ 支給対象期間中のある月に、
支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合(A)が
以下の表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になります。
A =(支給対象者の1か月間の実際の就労日数)➗(支給対象者の当該1か月間の予定就労日数)
母子家庭の母等又は父子家庭の父以外の場合 | 母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合 | |
割合 | 月額 | 月額 |
A≧75% | 4万円 | 5万円 |
75%>A≧50% | 3万円 | 3.75万円 |
50%>A≧25% | 2万円 | 2.5万円 |
25%>A>0% | 1万円 | 1.25万円 |
A=0% | 0円 | 0円 |
以上、雇用保険法 雇用安定事業による助成金、
トライアル雇用助成金一般トライアルコースについてご案内いたしました。
地域の人材活用と御社の人材確保にお役立ていただければと幸いです。
本制度は以下のガイドブックでもご確認いただけます。