雇用保険法 雇用安定事業による助成金を紹介していきます。
第6回 ❻ 65歳超雇用推進助成金 高年齢者無期雇用転換コース
① 制度の概要です。
高年齢者無期雇用転換コースは、次の(1)~(2)によって
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換を実施した場合に受給できます。
(1) 無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受ける
(2) 無期雇用転換措置の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、計画実施期間中に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する
ほかにも、雇用関係助成金共通の要件などの受給要件を満たすこと。
② 受給額
(1)無期雇用転換計画期間内に無期雇用転換労働者1人につき48万円(中小企業以外は38万円)を支給
(2)生産性要件を満たした事業主については、対象労働者1人につき60万円(中小企業以外は48万円)を支給。
* ただし、支給申請年度における対象労働者の合計人数は1適用事業所あたり10人まで(転換日を基準)
③ 支給申請窓口や相談窓口
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課等
以上、雇用保険法 雇用安定事業による助成金、65歳超雇用推進助成金
高年齢者無期雇用転換コースについてご案内いたしました。
地域の人材活用と御社の人材確保にお役立ていただければと幸いです。
本制度は以下のガイドブックでもご確認いただけます。