雇用保険法 雇用安定事業による助成金を紹介していきます。
第5回 ❺ 65歳超雇用推進助成金 高年齢者雇用環境整備支援コース
① 制度の概要です。
65歳超雇用推進助成金は65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、
高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されます。
助成金は次の3コースで構成されています。
1 65歳超継続雇用促進コース
2 高年齢者雇用環境整備支援コース
3 高年齢者無期雇用転換コース
今回は、2高年齢者雇用環境整備支援コースについてご紹介します。
② 主な受給要件です。
高年齢者雇用環境整備支援コースは、
高年齢者の雇用環境を整備するための措置を次の(1)~(2)によって実施した場合に受給できます。
(1) 雇用環境整備計画の認定
高年齢者の雇用環境整備のため、次の[1]~[2]のいずれかの支給対象措置に係る
「雇用環境整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
[1] 機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場
または職務における高年齢者の雇用の機会の増大
[2] 高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、
労働時間等の雇用管理制度の見直し
もしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入
(2) 高年齢者雇用環境整備の措置の実施
(1)の雇用環境整備計画に基づき、当該雇用環境整備計画の実施期間内に支給対象措置を実施すること。
③ 受給額
(1) 支給額は、雇用環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費(※)の60%(中小企業以外は45%)
または、雇用環境整備計画により講じられた措置によって雇用環境整備計画の終了日翌日から
6か月以上継続して雇用されており、かつ支給申請日前日に当該事業主に1年以上雇用されている
60歳以上の雇用保険被保険者のうち
支給対象者数×28.5万円のいずれか少ない方の額。(上限額1,000万円)。
(2) 生産性要件を満たした事業主については、
雇用環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費(※)に75%(中小企業以外は60%)
または、雇用環境整備計画により講じられた措置によって雇用環境整備計画の終了日翌日から
6か月以上継続して雇用されており、かつ支給申請日前日において当該事業主に1年以上雇用されている
60歳以上の雇用保険被保険者のうち
支給対象措置対象者数×36万円のいずれか少ない方の額(上限額1,000万円)。
※ 上記の[2]の雇用環境整備計画に基づく措置を実施した場合は、当該措置の実施に30万円を要したとみなす。
ただし、1企業につき1回限りとし、2回目以降は実費を対象とします。
以上、雇用保険法 雇用安定事業による助成金、65歳超雇用推進助成金
高年齢者雇用環境整備支援コースについてご案内いたしました。
地域の人材活用と御社の人材確保にお役立ていただければと幸いです。
本制度は以下のガイドブックでもご確認いただけます。