雇用保険法 雇用安定事業による助成金を紹介していきます。
第4回 ❹ 65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース
① 制度の概要です。
65歳超雇用推進助成金は65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、
高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されます。
助成金は次の3コースで構成されています。
1 65歳超継続雇用促進コース
2 高年齢者雇用環境整備支援コース
3 高年齢者無期雇用転換コース
今回は、65歳超継続雇用促進コースについてご紹介します。
② 主な受給要件です。 (65歳超継続雇用促進コースは1事業主1回限りの支給です。)
(1)労働協約(*1)又は就業規則により、次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施。
[1] 65歳以上への定年引上げ
[2] 定年の定めの廃止
[3] 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(*1)労働協約:労働組合と使用者が合意に達した労働条件を文書にし、
双方の当事者が署名・押印したもの
原則:労働関連法規>労働協約>就業規則>労働契約
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)高年齢者雇用推進員(*2)の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。
(*2)高年齢者雇用推進員:高年齢者雇用確保措置を推進するため、
作業施設の改善やその他条件整備を図る業務を担当する方
高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上 実施している事業主であること。
【高年齢者雇用管理に関する措置】
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 (b)作業施設・方法の改善 (c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大 (e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善 (f)賃金体系の見直し、(g)勤務時間制度の弾力化
(5)(1)の制度実施日1年前から支給申請日までの間に、
高年齢者雇用安定法第8条(*3)又は第9条第1項(*4)の規定に違反していないこと。
(*3) 第八条 事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、
当該定年は、六十歳を下回ることができない。
ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、
高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として
厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。
(*4) 第9条第1項 定年(六十五歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、
その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、
次の各号に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、
当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度)の導入
三 当該定年の定めの廃止
(6)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている
60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。
無期労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により継続雇用されている者に限る。)が
1人以上いること。
(7) このほかにも、雇用関係助成金共通の要件(*4)など、いくつかの受給要件があります。
③ 受給額
労働協約又は就業規則により実施した措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、
60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給します。
支給額一覧
A 65歳以上への定年引き上げ、B 定年の定めの廃止の場合 | |||||
措置内容 | A | B | |||
65歳まで引き上げ | 66歳以上に引き上げ | 定年の定めの廃止 | |||
60歳以上 被保険者数 | 5歳未満(引上げ幅) | 5歳(〃) | 5歳未満(〃) | 5歳以上(〃) | |
1〜2人 | 10万円 | 15万円 | 15万円 | 20万円 | 20万円 |
3〜9人 | 25万円 | 100万円 | 30万円 | 120万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 150万円 | 35万円 | 160万円 | 160万円 |
C 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 | |||||
措置内容 | C | ||||
66歳〜69歳まで | 70歳以上 | ||||
60歳以上 被保険者数 | 4歳未満(引上げ幅) | 4歳 | 5歳未満 | 5歳以上 | |
1〜2人 | 5万円 | 10万円 | 10万円 | 15万円 | |
3〜9人 | 15万円 | 60万円 | 20万円 | 80万円 | |
10人以上 | 20万円 | 80万円 | 25万円 | 100万円 |
④ 支給申請窓口や相談窓口
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課等
以上、雇用保険法 雇用安定事業による助成金、
65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コースについてご案内いたしました。
地域の人材活用と御社の人材確保にお役立ていただければと幸いです。
本制度は以下のガイドブックでもご確認いただけます。