雇用保険法 雇用安定事業による助成金を紹介していきます。 第3回
❸ 労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)
① 制度の概要です。
中途採用者の雇用管理制度を整備し、
生産性の向上を図るために中途採用の拡大(中途採用率を向上させること、
又は、45歳以上の方を初めて中途採用すること)を図った場合に助成します。
以下の場合に助成金の対象となります。
(1)中途採用拡大助成: 中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図る事業主に対する助成
(2)生産性向上助成: 中途採用拡大助成の支給を受けた事業主のうち、
一定期間経過後に生産性が向上した事業主に対する助成
② 主な受給要件です
(1)中途採用拡大助成
1)対象労働者に2)、3)の全ての措置をとること
対象労働者 : 次の[a]~[c]のいずれにも該当する方
[a] 申請事業主に、中途採用により雇用された方
[b] 雇用保険の一般被保険者(65歳未満)
又は高年齢被保険者(65歳以上)として雇用された方(いずれも週20時間以上勤務)
[c] 期間の定めのない(無期雇用)労働者(無期雇用短時間労働者を除きます)として雇用された方。
2)次の [a] 、 [b]にかかる 中途採用計画を作成し、管轄労働局に届け出ること
[a] 中途採用者の雇用管理制度
ー 募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生などの整備
[b] 中途採用計画の拡大に取り組む期間(中途採用計画期間)
ー 中途採用率の向上を図る場合は1年間
ー 45 歳以上の方の初採用に取り組む場合は1年以下で申請事業主が定める期間
3)中途採用計画期間に、次の [a] 又は [b] の中途採用の拡大を図ること
[a] 中途採用計画期間より前の中途採用率が 50 %未満の事業所が、
中途採用計画期間内に中途採用率を 20%以上向上させること。
[b] 中途採用計画期間より前に 45 歳以上の方を中途採用したことがない事業所が、
中途採用計画期間内に 45 歳以上の方を初めて中途採用したこと。
(2) 生産性向上助成
中途採用拡大助成の支給を受けた事業主が以下の要件を満たした場合に受給することができます。
1) 生産性を向上させること
上記中途採用拡大助成2)で作成した中途採用計画の計画期間初日が属する会計年度の前年度から
3年度後の生産性が6%以上向上していること。
他にも助成金を活用できる事業主等については、さまざまな要件があります。
詳しくはこちらでもご確認ください。
180514労働移動支援助成金ガイドブック 中途採用拡大コース
他にも雇用関係助成金共通の要件があります。
③ 助成金の額です
(1) 中途採用率拡大助成 1)中途採用率の向上 50万円
2)45歳以上の方の初採用 60万円
(2) 生産性向上助成 1)中途採用率の向上 25万円
2)45歳以上の方の初採用 30万円
以上、労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)についてご案内いたしました。
地域の雇用の活性化と御社のご発展のご参考にいただければ幸いです。