雇用保険法 雇用安定事業による助成金を紹介していきます。 第2回
❷ 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
① 制度の概要です。
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない(=無期雇用)労働者として
継続雇用することが確実な事業主に対して助成します。
② 主な受給要件です
(1)支給対象者を離職日翌日から3か月以内に無期雇用労働者として雇用
※ 注意: 有期雇用契約で雇い入れた後に無期雇用労働者として雇用した場合
紹介予定派遣で雇用した場合には支給対象となりません
(2)支給対象者を雇用保険の一般被保険者(65歳未満)又は高年齢被保険者(65歳以上)として雇用すること。
所定労働時間が週20時間未満の方は雇用保険上の上記被保険者に該当しません。
支給申請時及び支給決定時に事業主が対象者を雇用しなくなった場合は支給されません。
(3) 「支給対象者」となる方(以下の全てに該当する方)
1. 離職から3か月以内に無期雇用労働者として雇用される方
2. 申請事業主に雇用される直前の離職の際に
「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること
再就職援助計画について: 180510再就職援助計画
求職活動支援書について: 180510求職活動支援書
3. 雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
4. このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。
180509雇用関係助成金共通要件
詳細については、ハローワークなどでもご確認いただけます。
③ 助成金の額です 【平成30年4月1日以降に再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合】
(1) 早期雇入れ支援の通常助成金: 支給対象者1人につき30万円
(2) 早期雇入れ支援の優遇助成 : 支給対象者1人につき80万円
(雇用後6か月経過後40万円、さらに6か月経過後に40万円)
優遇助成の条件
1. 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所であること(以下の要件を満たす)
a 支給申請年度の直近会計年度の売上高が3年度前の売上高と比較して5%以上伸びている
b ローカルベンチマークの財務分析結果(総合評価点)が「B」以上である
c 支給申請年度の直近年度の生産性が3年度前よりも6%以上伸びている
かつ、同期間中、雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇(退職勧奨を含む)していない
d a~cに該当しない場合で、生産性の伸び率が1%以上6%未満であり、
かつ申請事業主の承諾の上で金融機関が行う与信取引状況や
企業の事業に関する見立てを参考に、当該企業の成長性・将来性が見込まれるものと
都道府県労働局が判断した場合
2. 上記の成長性が認められる事業所の事業主が
REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による
事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇用した場合
(3)優遇助成の加算
優遇助成に該当する場合で、雇用1年後に賃金が2%以上アップした場合、
支給対象者1人につき100万円
(雇用6か月経過後に40万円(第1回申請)、さらに6か月経過後に60万円(第2回申請))を支給
④ 人材育成支援
早期雇入れ支援の支給対象となる方に職業訓練を実施した場合、以下の額を上乗せして支給します。
訓練の種類と助成金
訓練の種類 | 助成対象 | 支給額(通常助成) | 支給額【優遇助成】 | 支給額 【優遇助成(賃金上昇区分)】 |
Off-JT | 賃金助成 | 1時間あたり900円 | 1時間あたり1,000円 | 1時間あたり1,100円 |
訓練経費助成 | 実費相当額 上限30万円 | 実費相当額 上限40万円 | 実費相当額 上限50万円 | |
OJT | 訓練経費助成 | 1時間あたり800円 | 1時間あたり900円 | 1時間あたり1,000円 |
以上、労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)についてご案内いたしました。
本助成金の詳細は以下のガイドブックでもご確認いただけます。
180514労働支援助成金ガイドブック 早期雇入れ支援コース
地域の雇用の活性化と御社のご発展のご参考にいただければ幸いです。