障害者雇用促進法において事業主の法廷雇用率を計算する際に
障害者と重度障害者とが区分されています。
具体的には重度障害者が短時間勤務をしている場合に1名とカウントするというものです。
ただ、この障害者と重度障害者の定義区分が不明でしたでの、
障害者雇用促進法施行規則を参考にまとめてみました。
主に身体障害者にかかるものを抜粋にしたものですが、
ご参考にいただければと思います。
定義 | 条文 | |
障害者 | 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、 その他の心身の機能障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者 | 障害者雇用促進法 第二条 |
身体障害者(抜粋) | 音声機能、言語機能または咀嚼機能の喪失 | 障害者雇用促進法 別表 |
音声機能、言語機能または咀嚼機能の著しい障害で、永続するもの | ||
一上肢、一下肢または体幹の機能の著しい障害で永続するもの | ||
一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの 又は人差し指を含めて上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠く者 |
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一下肢をリスフラン関節以上で欠く者 | ||
一上肢の親指の機能の著しい障害、 または人差し指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で永続する者 |
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両下肢のすべての指を欠く者 | ||
心臓、腎臓、または呼吸器の機能の障害 その他政令で定める障害で、永続し、 かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの |
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重度身体障害者(抜粋) | 両上肢の機能の著しい障害で永続するもの | 障害者雇用促進法施行規則 別表第一 |
両上肢のすべての指を欠くもの | ||
一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの | ||
一上肢の機能を全廃したもの | ||
両下肢の機能の著しい障害で永続するもの | ||
両下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの | ||
体幹の機能の障害で永続するものにより 坐位又は起立保持を保つことが困難なもの |
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体幹の機能の障害で永続するものにより 立ち上がることが困難なもの |
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乳幼児期以前の非進行性病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により 上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの |