今回は複数の契約の間に空白期間があった場合の取り扱いです。
6ヶ月以上の空白があった場合は、空白期間以前の契約は通算されません。
文字では説明しづらいのので、以下にPDFリンクしておきます。
法律の条文での確認をします。
労働契約法18条 2項
当該使用者との間で締結された
一の有期労働契約の契約期間が満了した日と
当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間に
これらの契約期間のいずれにも含まれない期間
(これらの契約期間が連続すると認められるものとして
厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。
以下この項において「空白期間」という。)があり、
当該空白期間が六月
(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間
(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、
当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。
以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、
当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間
を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、
当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。
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読んだだけでな何のことかよく分かりませんが、
要はPDFの通りですので、ご確認をいただければと思います。