月間社労士に職場のメンタルヘルスについて
社労士の水上先生と医師であるNTT東日本関東病院の秋山先生が
それぞれの立場で企業がすべきことを提言くださっています。
とても分かりやすく有益なものですので、ご紹介します。
① 社労士としてのアドバイス
1) 長時間労働とメンタルヘルス不調には因果関係がある。(時間)
→ 長時間労働により睡眠時間の確保が困難となる。
→ 睡眠不足はメンタルヘルス不調と密接な関係を持つ。
これは、以前産業医の先生からも同様のことを伺い、なるほどと思いました。
通勤、食事などは一定の時間を要します。
ですから、仕事の時間が増えればそのしわ寄せは自ずと睡眠時間に来ます。
2) すべきこととしては従業員の労働時間の把握です。
特に管理職の労働時間の把握はおろそかになりがちです。
これも心当たりがあることです。
時間外労働の対象とならない管理職の場合、労働時間把握そのものがなおざりになりがちです。
どこかで、管理職だから当たり前、といった雇用側の甘えもあるようにも思えます。
3) ポイントは従業員が慢性的に長時間労働を強いられる状態に置かないことです。
これも大切なポイントであると思います。
計画休暇の組み合わせやノー残業デイの設定、閑散期にはしっかりと早く上がれる日を作るなど、
意識して緩急をつける施策が大切であると実感しています。
② 医師としてのアドバイス
1)メンタルヘルスも身体的なヘルスと同じように捉え、その健康を増進する研修を行う。
まず、予防。
メンタルヘルスを損なわせる悪玉は対人関係ストレスであるので、
対人関係ストレスへの対処方法を学び、その予防を図る。
こちらもとても分かりやすいお話です。
先生からは以下の研修や教材が紹介されています。
iCBT うつ予防トレーニング (一般社団法人JMAメンタルヘルス研究所)
先生も製作に携わられたこころの健康づくりには専門用語が一つでも出てこないそうです。
2) 早期発見、早期対応を行いメンタル不調の重篤化(休職)を防ぐ
具体的にはメンタルヘルス不調は仕事ぶりに影響するので
仕事ぶりが違うと感じた時に、「何かあるのか?」と話ができる人間関係を築いておく
社労士の立場からは個人に影響を及ぼす環境整備について
お医者さまの立場からは個人の健康維持管理について
それぞれまとめてくださっておりとても勉強になりました。