本年1月1日改正済の育児介護休業法や雇用年金法のまとめです。
❶ 育児介護休業法の改正
1) 介護休業対象家族の拡大
変更なし: 配偶者、父母、子、配偶者の父母
変更あり: 祖父母、兄弟姉妹、孫 (同居・扶養要件の撤廃)
2) 介護休業の分割取得
従来: 同じ家族、同じ要介護状態 : 1回のみの取得、上限93日
同じ家族、異なる要介護状態 : 複数回の取得、上限93日
変更: 同じ家族、同じ、又は異なる要介護状態 : 複数回の取得、上限93日
3) 介護休暇の半日単位での取得
従来: 1日単位での取得
変更: 半日(所定労働時間の1/2)単位での取得が可能に
* ただし、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は不能
4) 介護のための所定外労働の制限
従来: 3歳に満たない子を養育する労働者にのみ適用
変更: 介護をする労働者にも範囲を拡大
⒈ 労働者が請求
⒉ 事業の正常な運営を妨げない
⒊ 継続雇用期間が1年未満の労働者ではない
⒋ 1週間の所定労働時間が2日以下の労働者ではない
→ 所定労働時間を超えて労働させてはならない。
5) 介護のための所定労働時間の短縮措置
従来:介護休業日数と通算した連続する93日以上の期間(93日間で良いということ)
労働者の申し出→所定労働時間の短縮等の措置義務
変更:介護休業日数と別に連続する3年間以上の期間(3年間で良いということ)
2回以上(2回で良いということ) (⒋の措置の場合を除く)
労働者の申し出→所定労働時間の短縮等の措置義務
所定労働時間の短縮等の措置(以下のいずれか)
⒈ 所定労働時間の短縮制度を設ける
⒉ フレックスタイム制度を設ける
⒊ 1日の所定労働時間を変更せず、始業又は終業時刻を繰上げ、繰下げる制度を設ける
⒋ 介護する労働者の就業中に介護サービスを利用する場合、
その費用を助成する制度やその他これに準ずる制度を設ける
6) 有期契約労働者の介護休業取得要件の緩和
従来: ⒈ 継続雇用期間1年以上
⒉ 休業開始予定日から93日経過日以降も雇用継続見込みあり
⒊ 93日経過日から1年経過日までの間に労働契約満了、非更新が不明確(更新の可能性あり)
変更: ⒈ 継続雇用期間1年以上
⒉ 93日経過日から6月(半年)経過日までに労働契約満了が不明確(延長、更新の可能性あり)
93日以後の雇用継続見込みの要件が不要となりました。
❷ 関連する雇用保険法の改正
1) 介護休業給付金の支給対象者の範囲拡大
従来: 雇用保険の対象者(被保険者)を
⒈ 一般被保険者: 65歳未満
⒉ 高年齢継続被保険者: 65歳以後の継続雇用者
とし、介護休業給付金は⒈の一般被保険者のみを支給対象としていました。
変更: 雇用保険の対象者(被保険者)を
⒈ 一般被保険者: 65歳未満
⒉ 高年齢被保険者: 65歳以上
とし、介護休業給付金は⒈⒉の被保険者双方に拡大しました。
2) 介護給付金の給付率の引き上げ
従来: 休業開始時賃金日額の40%
変更: 休業開始時賃金日額の67%
賃金日額: 休業開始日前日以前6ヶ月の給与(賞与除く、手当等含む)の総額を180で割った額
3) 対象家族、支給回数、有期雇用労働者の取得要件など
以上も、育児介護休業法に対応するように変更となっています。
今年の1月の改正ですので、すでに大半に企業では就業規則などに変更反映済みかと思いますが、
参照のため、整理してみました。