毎日新聞 5月26日の記事より
介護保険を利用してサービスを受給する場合
受給者の負担は原則1割とされています。
ただ、高齢者の増加に伴う受給者の増加に対応するために
2015年8月から一定額以上所得者の負担率を2割としています。
2割負担の対象者は合計所得が160万円以上
もしくは年金収入だけなら280万円以上にあたる方とされています。
今回成立した介護保険関連法では来年8月より
単身者で年収340万円、年金収入のみで344万円。
夫婦世帯では463万円以上の方について負担率を3割とすることとなりました。
厚生労働省推計では利用者の3%、約12万人が該当するとしています。
ただ、懸念事項としては3割負担対象者の範囲は今後法律によらず
政令により定めることが可能とされています。
厚生労働省がお金を使う人だとすると
使う人が使う金額を第3者のチェックを得ずに
決めることができるようになる印象を覚えます。
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40歳以上64歳までの第2号被保険者が支払う介護保険料についても
加入者の人数により必要な保険料の総額を配分する「加入者割り」から
加入者の収入に基づき配分する「総報酬割り」への移行が進み
今年の8月からは健康保険組合が引き受ける保険料の1/2について
総報酬割りにより分配されることとなります。(総報酬割りについては以下をご参考に)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000wspu-att/2r9852000000wxvu.pdf
総報酬割りについては1/2より段階的にその割りを増やし
2020年度には全面実施するとしています。
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社会保障には所得再分配の機能があるので、
応益ではなく応能による負担が一定程度組み込まれる。
そのような社会保障の原理に基づくものではあると思いますので
現役世代については致し方ないかとも思います。
ただ、引退後の世代に対して応能を求めることは
どこか自助の否定のような印象を覚え
どうもスッキリしません。